新しくゲームセンターやアミューズメントコーナーを設けるに当たって必要な申請があります。設置される前に、ご確認ください。またこちらでは8号営業に限り、概略して記載しておりますので、記載の通りでない場合もございます。法令等変更もございますので、予めご理解頂きましたうえで、ご参考程度にお考え下さいませ。詳しくは営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 までご確認お願い致します。
1号営業 | キャバクラ、キャバレー等 |
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2号営業 | 低照度飲食店(カップル喫茶 |
3号営業 | 区画飲食店 |
4号営業 | パチンコ店 麻雀店 射的 輪投げ スマートボール |
5号営業 | ゲームセンター ゲーム喫茶 |
平成27年6月24日付け、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正が施行されました。
許可申請手数料は、27,000円です。 申請時に各都道府県証紙で納付してください。但し、パチンコ営業許可や同時申請の場合は異なります。
申請書を提出してから凡そ55日です。
申請者ご自身で書類作成及び申請手続きを行う事も可能ですが、煩わしい、難しい等お困りの場合は行政書士事務所に依頼する事も可能です。
建物全体の床面積の1割(10%)を越えない場合は風俗営業許可は必要ありません。既に営業をされているお店様等は、こちらの条件であれば設置可能となります。
風俗営業法申請につきましては、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課までご確認お願い致します。警察庁ホームページより各都道府県警察署のご案内がございます。
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